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車検切れの車、動かなくなった車、もう乗らない古い車を手放すときの廃車の手続きを、札幌の窓口・必要書類・戻ってくるお金の順に、国や北海道・札幌市の公式情報をもとに整理します。
廃車は2種類。「永久抹消」と「一時抹消」の違い
普通車(登録自動車)の廃車は、法律上は「抹消登録」という手続きです。大きく2つあります。
- 永久抹消登録:車を解体(スクラップ)したときの手続き。その車はもう公道に戻りません
- 一時抹消登録:車を解体せず、使うのを一時的にやめるときの手続き。ナンバーを返して税金の対象から外しつつ、あとで再登録したり、解体したりできます
もう乗らないなら永久抹消、しばらく置いておくなら一時抹消です。軽自動車にも同じ考え方の手続きがあり、名前と窓口が違います。
| 普通車(登録自動車) | 軽自動車 | |
|---|---|---|
| 札幌の窓口 | 札幌運輸支局(東区) | 軽自動車検査協会 札幌主管事務所(北区) |
| 解体したとき | 永久抹消登録(手数料 無料) | 解体返納(手数料 無料) |
| 使うのを一時的にやめるとき | 一時抹消登録(窓口 500円/オンライン 450円) | 自動車検査証返納届(返納証明書の交付 450円) |
| 税金の戻り | 自動車税種別割が月割で戻る | 軽自動車税に月割の還付はない |
| 受付 | どちらも平日 8:45〜11:45/13:00〜16:00(土日祝・年末年始は休み) | |
手数料は国土交通省の手数料一覧表(令和8年4月1日現在)と軽自動車検査協会の案内によるものです。
解体するときは、まず「引取業者」に車を渡す
永久抹消(軽は解体返納)の前に、車を解体します。自動車リサイクル法により、使用済みの車は自治体に登録した「引取業者」に引き渡します。販売店・整備工場・解体業者などが登録しています。
- 引取業者に車を引き渡す。リサイクル料金が未払いなら、このとき支払う(多くの車は購入時や車検時に預託済み)
- 引取業者から「使用済自動車引取証明書」を受け取る。ここに書かれた移動報告番号が、あとの手続きで必要になります
- 業者から解体報告が入ってから、窓口で抹消の手続きをする
普通車の必要書類チェックリスト(札幌運輸支局)
永久抹消登録(解体した場合)
- ☐ 自動車検査証(車検証)
- ☐ ナンバープレート(前後)
- ☐ 所有者の印鑑登録証明書(発行から3か月以内)
- ☐ 所有者の実印(本人が申請する場合)/代理人が申請する場合は実印を押した委任状
- ☐ 永久抹消登録申請書(OCR第3号様式の3)…解体報告記録日と移動報告番号を書く
- ☐ 手数料納付書(手数料は無料)
- ☐ 車検証の住所・氏名から変わっている場合は、つながりが分かる住民票や戸籍の附票など
一時抹消登録(解体しない場合)
- ☐ 自動車検査証・ナンバープレート(前後)
- ☐ 所有者の印鑑登録証明書(発行から3か月以内)と実印、または委任状
- ☐ 一時抹消登録申請書(OCR第3号様式の2)
- ☐ 手数料分の印紙を貼った手数料納付書
申請書は窓口でも書けますが、自動車検査登録総合ポータルサイト(国土交通省)でPDFを作って持参することもできます。車検証の所有者がローン会社や販売店なら、先にそちらへ連絡を。
札幌運輸支局(公式サイトで確認)
- 所在地:〒065-0028 札幌市東区北28条東1丁目1-1
- 登録の受付:平日 8:45〜11:45/13:00〜16:00
- 登録手続きの問い合わせ:050-5540-2001(音声案内の途中で「037」)
- 車で:札樽道「札幌北IC」から約5分。国道5号創成川通からは直接入れません
軽自動車の必要書類チェックリスト(軽自動車検査協会)
解体返納(解体した場合)
- ☐ 自動車検査証(原本)
- ☐ ナンバープレート
- ☐ 移動報告番号(使用済自動車引取証明書に記載)
- ☐ 解体届出書(軽第4号様式の3)
- ☐ 所有者以外が手続きする場合は申請依頼書
自動車検査証返納届(一時的に使うのをやめる場合)
- ☐ 自動車検査証(原本)とナンバープレート
- ☐ 自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書(軽第4号様式)
- ☐ 使用者以外が手続きする場合は申請依頼書
軽は印鑑登録証明書が一覧に入っていないのが普通車との違いです。最新の一覧は軽自動車検査協会の廃車手続きページで確認してください。黒ナンバー(事業用)の場合は、運輸支局の「事業用自動車等連絡書」も必要です。
軽自動車検査協会 札幌主管事務所(公式サイトで確認)
- 所在地:〒001-0925 札幌市北区新川5条20丁目1-21
- 業務受付:平日 8:45〜11:45/13:00〜16:00(土日祝・12/29〜1/3は休み)
- コールセンター:050-3816-1763
廃車で戻ってくるお金は3つ
1. 自動車税種別割(普通車のみ)
北海道の案内によると、運輸支局で抹消登録をすれば特別な手続きは要らず、抹消した月の翌月分から月割で還付されます。計算は「年税額 −(年税額 × 4月から抹消月までの月数 ÷ 12)」で、100円未満は切り捨て。北海道の計算例では、年税額39,500円の車を6月に抹消すると29,700円が戻ります。
2. 自動車重量税(解体したときのみ)
車検が1か月以上残っている車を解体し、永久抹消登録(軽は解体返納)と同時に還付申請をすると、残り期間に応じた重量税が戻ります。申請書は抹消の申請書と一体の様式で、振込口座を書きます(軽はマイナンバーの記載も必要)。一時抹消だけでは戻らず、あとで解体の届出をするときに申請します。
3. 自賠責保険の解約返戻金
廃車(一時抹消を含む)したら、契約している保険会社の窓口で解約します(代理店では不可)。解約は保険会社で手続きした時点なので早めに。残り1か月未満なら返戻金はありません。
軽自動車税は戻らない
札幌市の案内のとおり、軽自動車税には月割課税の制度がありません。4月1日時点の所有者に1年分がかかり、4月2日以降に廃車しても還付はありません。軽自動車検査協会も、毎年3月は窓口が大変混雑するとして早めの手続きを呼びかけています。
自分でやるか、業者に任せるか
自分でやる場合は、引取業者探し、車の運び込み(動かない車はレッカー手配)、平日日中の窓口通いが必要です。業者に任せる場合の一般的な流れは次のとおりです。
- 車の状態を伝えて依頼する
- 業者が車を引き取る(車検切れ・不動車は積載車で運ぶ)
- 書類を渡す(普通車は印鑑登録証明書と実印を押した委任状、軽は申請依頼書など)
- 業者が解体と抹消の手続きを進め、終わったら完了の連絡を受ける
出張買取サポート札幌は出張費0円・引取り費0円・手続き代行0円で、動かない車や車検切れの車も引き取っています。任せた場合も自賠責の解約はご本人の手続きなので、完了の連絡を受けたら保険会社へ連絡しましょう。
よくある質問
Q. 車検が切れた車でも廃車にできますか?
できます。車検切れの車はそのままでは公道を走れないので、引取業者へは積載車で運ぶか、引き取りに来てもらいます。窓口へ持って行くのは書類とナンバープレートで、車は要りません。車検が残っていないので重量税の還付はありません。
Q. ナンバープレートをなくしてしまいました。
盗難・紛失なら、警察への届出番号などを書いた理由書を出せば手続きできます(軽は「車両番号標未処分理由書」)。それ以外の理由では抹消登録は受理されません。
Q. 車の持ち主が亡くなっています。
普通車の永久抹消は、相続人のうち1人の申請でも受け付けられます(戸籍謄本など相続関係と死亡が分かる書類が必要)。軽の場合は、軽自動車検査協会に必要書類を確認してください。
Q. 還付金はいつ、誰に戻りますか?
自動車税は抹消後に北海道から減額通知が届き、納税した方に還付されます。ほかの人が受け取る場合は、抹消登録日から10日以内に委任状を道税事務所等へ。重量税は申請書に書いた口座に振り込まれます。
Q. 一時抹消にしておけば、あとで売ったり乗ったりできますか?
一時抹消は解体を前提にしない手続きなので、改めて登録(中古車の新規登録)をすれば再び使えます。交付される「登録識別情報等通知書」はその後の届出で使うので保管しておきましょう。
※ お出かけ・お手続きの前にご確認ください
掲載している内容は執筆時点の情報です。営業時間・料金・定休日・開催日程・制度などは変更されることがあります。
ご利用の前に、公式サイトなど最新の情報を必ずご確認ください。
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