軽バン・黒ナンバーを手放すときの手順|札幌の配達員向け・届出とナンバーの流れ
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軽バン・黒ナンバーを手放すときの手順|札幌の配達員向け・届出とナンバーの流れ

公開日: 2026-09-01最終更新: 2026-09-01
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フードデリバリーのmenuが2026年9月30日でサービスを終了すると発表されました(KDDI発表)。3月にはWoltも日本から撤退しており、軽バン・黒ナンバーで配達の仕事をしてきた方が、車と事業をどう整理するか考える場面が増えています。

この記事では、黒ナンバー(事業用の軽自動車)をやめる・手放すときの手続きを、法令と公的機関の一次情報にもとづいて整理します。札幌の窓口の場所と回る順番も紹介します。

まず車検証の「所有者」の欄を見る

手続きの前に、車検証の「所有者」の欄を確認してください。ここで進む道が分かれます。

  • 所有者が自分(現金購入・ローン完済)→ 自分の判断で売却・返納まで進められます
  • 所有者が信販会社・販売店(ローン残債あり)→ 売れないわけではありませんが、残債の精算と所有権解除の手続きが増えます
  • 所有者がリース会社 → 利用者が自分の判断で売ることはできません。契約書の中途解約の条項を先に確認します

手続きは2か所。運輸支局が先、軽自動車検査協会が後

黒ナンバーをやめる手続きは、2つの別々の役所で行います。札幌ではこの2か所が車で30分近く離れているうえ、順番を逆にすると出直しになるので、回る順番が大事です。

  1. 札幌運輸支局(東区北28条東1丁目1-1)— 事業をやめる届出をし、「事業用自動車等連絡書」に経由印をもらう
  2. 軽自動車検査協会 札幌主管事務所(北区新川5条20丁目1-21)— 経由印つきの連絡書を持って、ナンバーの手続きをする

連絡書の経由印がないと、軽自動車検査協会での手続きが進みません。1日で終わらせたい場合は、午前に運輸支局→午後に軽自動車検査協会の順で回るのが現実的です。

ステップ1:運輸支局に「事業をやめます」と届け出る

提出するのは「貨物軽自動車運送事業経営変更等届出書」です。廃止の場合もこの様式を使います。様式は国土交通省の様式ページからダウンロードできます。あわせて「事業用自動車等連絡書」に経由印をもらいます。

札幌運輸支局の窓口情報(公式サイトで確認):

  • 所在地: 〒065-0028 札幌市東区北28条東1丁目1-1
  • 運送事業に関する問い合わせ: 011-731-7167
  • 受付は平日のみ(土日祝・年末年始は休み)。窓口により受付時間帯が異なるため、行く前に電話かサイトで確認を
  • 車での注意: 札樽道「札幌北IC」から約5分。ただし国道5号創成川通からは直接入構できません
  • 提出部数や手数料の運用は窓口へ事前に電話で確認するのが確実です
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「30日以内」ではありません。法律の言葉は「遅滞なく」

ネットの解説記事には「廃業したら30日以内に届出」と書かれているものがありますが、正確ではありません。貨物自動車運送事業法第36条第3項は、事業を廃止したときは「遅滞なく」届け出ることと定めています(法務省 日本法令外国語訳データベースで原文を確認できます)。

「30日以内」という期限が出てくるのは別の場面で、法人が合併で解散したとき(第4項)と、事業者が亡くなり相続人が届け出るとき(第5項)です。期限に追われて慌てる必要はありませんが、放置してよいという意味でもないので、区切りがついたら早めに届け出ましょう。

ステップ2:黒ナンバーを黄色に戻すか、返納するか

軽自動車検査協会では、車をどうするかで手続きが変わります。

  • 車に乗り続ける → 事業用から自家用への変更。黒ナンバー2枚を返し、黄色のナンバープレートを購入します
  • 車を売る → 買主への名義変更
  • 車を使うのをやめる・廃車にする → 自動車検査証返納届(一時使用中止)や解体の届出

必要書類は状況によって変わり、変更されることもあるため、この記事では断定しません。軽自動車検査協会の手続き案内ページで最新の一覧を確認してください。

軽自動車検査協会 札幌主管事務所(公式サイトで確認):

  • 所在地: 〒001-0925 札幌市北区新川5条20丁目1-21
  • 電話: 050-3816-1763(コールセンター)
  • 受付: 平日 8:45〜11:45/13:00〜16:00(土日祝・12/29〜1/3は休み)
  • 管轄: 札幌市・小樽市・江別市・千歳市・恵庭市・北広島市・石狩市など43市町村
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ローン・リースが残っている車はどうなるか

ここは契約の中身次第なので、一般的な考え方だけ整理します。

  • ローン残債あり(所有権留保): 車検証の所有者が信販会社などになっている場合、売却には残債の精算と所有権解除が必要です。買取金額が残債を上回れば差額を受け取り、下回れば不足分を用意するのが一般的です。「売れない」のではなく「手順が増える」と考えてください
  • カーリース・軽貨物会社のリース: 所有者はリース会社なので、利用者が勝手に売ることはできません。契約書の中途解約金・残リース料・原状回復の条項を確認し、リース会社に連絡するのが最初の一歩です
  • 業務委託先から借りている車: 返却の条件は委託契約によります。委託元に先に確認してください

保険と税の連絡を忘れずに

ナンバーの手続きが済んだら、契約まわりの連絡も必要です。

  • 任意保険: 事業用と自家用では契約条件が変わります。黒から黄色に変えたら保険会社へ連絡を
  • 貨物保険(加入している場合): 事業をやめるなら解約の連絡を
  • 軽自動車税: 事業用と自家用で税額が異なります。用途変更後の税額は札幌市の窓口・公式サイトで確認してください

よくある質問

Q. menuが終わったら、黒ナンバーはすぐ返さないといけませんか?

いいえ。ほかの配達サービスや運送の仕事で事業を続けるなら、返す必要はありません。届出が必要なのは「貨物軽自動車運送事業そのものをやめるとき」です。

Q. 廃業の届出に期限はありますか?

法律上は「遅滞なく」です。「30日以内」は合併による解散や相続の場面の期限で、通常の廃止には当てはまりません。とはいえ放置せず、事業の区切りがついたら早めに届け出ましょう。

Q. 手続きは1日で終わりますか?

運輸支局と軽自動車検査協会はどちらも平日日中のみの受付です。午前に運輸支局で届出と経由印、午後に軽自動車検査協会でナンバーの手続き、という順番なら1日で回れる可能性があります。書類に不備があると出直しになるので、事前の電話確認をおすすめします。

Q. 車を手放すか迷っています。先に手続きだけ進めてもいいですか?

事業の廃止の届出と、車をどうするかは別の話です。事業をやめる届出をしたうえで、車は自家用に変更して乗り続け、あとからゆっくり売却を検討することもできます。

※ お出かけ・お手続きの前にご確認ください
掲載している内容は執筆時点の情報です。営業時間・料金・定休日・開催日程・制度などは変更されることがあります。
ご利用の前に、公式サイトなど最新の情報を必ずご確認ください。

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